住宅宿泊事業法第3条第1項の届出書の写し
民泊の届出書のコピー
コピーをアップロード ・ 住宅宿泊事業者で該当する取り組みをする場合のみ
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住宅宿泊事業者が宿泊施設に機械装置等を導入・改装する場合の追加書類です。
対象:住宅宿泊事業者で該当する取り組みをする場合のみ
すすめ方:手元の届出書から(電子で届け出た場合は民泊制度運営システムの「事業者届出情報」を印刷)
完了の状態:申請システムに添付済み
チェックはこの端末のブラウザにのみ保存されます。