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どこが補助対象になりうるか当てはめる

2つの質問に答えると、補助金の見立てと窓口に確認する質問が出ます(約1分)。窓口で確認したい組み合わせが見つかったら、候補として保存できます。

① 今やりたいこと
② それを知らせるために使う費目(任意)
自分の言葉で書いて確かめる(AI・β)

自分の言葉で書いて当てはめる(AIアシスタント・β)

いまの取り組みや使いたい費用を書くと、AIアシスタントが下の①②の選択肢に当てはめます。対象になるかの判断はしません。見立ては、選んだ①②にもとづいて当サイトのルールで出します。

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AIアシスタントへの入力内容は、応答生成のために当社のプロキシサーバを経由して Azure OpenAI(日本国内リージョン)へ送信されます。 詳細(プライバシーポリシー第4条)

理由・型・公式事例を読む(公募要領の記述/当サイトの解釈/一般的な見解を文ごとに表示)

公募要領はルールを書きますが、理由は書きません。ここでは、公募要領に書かれていること・当サイトの解釈・一般的な見解を、文ごとに分けて示します。

  • 公募要領公募要領の記述
  • 当サイトの解釈制度の構造から読める理由(当サイトの解釈)
  • 一般的な見解・推測一般的な見解・推測

0. この制度は、誰を、どう助けるものか

公募要領を読む前に、この制度が「誰を、どう助けるためのものか」を押さえておくと、経営計画の書き方も、費目の選び方も変わります。申請支援を業とする人はここを知っていて、初めての人は膨大な説明に埋もれて見失いがちな部分です。

誰のための補助か

  • 公募要領

    対象は、継続して雇っている従業員(公募要領では「常時使用する従業員」)が5人以下(商業・サービス業)/20人以下(宿泊業・娯楽業、製造業その他)の小規模事業者です(P.4)。申請時点で開業していない創業予定者は対象外です(P.5)。

  • 公募要領

    商工会議所・商工会の事業支援計画書(様式4)の発行と助言を受けながら取り組むことが要件です(P.6)。

  • 当サイトの解釈

    経営計画を初めて作る事業者を、窓口の助言つきで後押しする設計です。

  • 当サイトの解釈

    主語は「いまある事業を、もう一段売れるようにする」こと。新しい種(スタートアップ)への投資ではなく、既存の小さな事業が打つ次の一手(販路開拓)への、小さな投資です。だから上限も50万円・補助率2/3という規模になっています。

何ではないか

  • 当サイトの解釈

    救済・給付ではありません。コロナ期の「持続化給付金」とは別の制度で、名前が似ているだけです。困っていること自体が採択の理由にはなりません。ただし、物価高騰等の影響、対象地域で特定の災害(能登半島地震等・東日本大震災)の被害・影響を受けたこと、赤字での賃上げには所定の加点があります(P.34・39–40)。審査で見るのは、自社の強み・顧客・市場の分析と、売上が増える根拠です。

  • 公募要領

    創業資金ではありません(創業予定者は対象外、P.5)。

  • 当サイトの解釈

    〈創業型〉という別の公募があります(通常枠と同時には申請できません・P.1)。要件と上限、費目のルールは、創業型の公募要領で確認してください。

  • 当サイトの解釈

    大型の新規事業投資でもありません。設備やシステムに数百万円規模を投じる計画は、ものづくり補助金や新事業進出補助金など、別の制度の領域です。

典型的な使われ方

  • 売上が伸び悩むラーメン店が、多言語・キャッシュレス対応の券売機を入れ、新メニューを告知する
  • 紹介だけで顧客を得てきた士業が、新しい相談メニューを作り、セミナーやWeb広告で初めて外に向けて集客する(※広報費・ウェブサイト関連費はどちらも単独では申請できません。この2つだけで申請できるかは公募要領に明記がなく、窓口での確認が必要です)
  • 写真館が新しい撮影プランを作り、折込チラシで告知する(過去回の公式事例:売上30%増。第20回は広報費だけでは申請できません・P.13)

だから、経営計画はこう組み立てる

  • 当サイトの解釈

    起点は「自社の強みと、いまの顧客・市場」。何を売っていて、誰が買っていて、なぜ伸びていないのか。ここが薄いと、どんな費目を並べても弱い計画になります。

  • 当サイトの解釈

    次に「新しい一手」を1つ。新しい顧客層・新しい売り方・新しいメニューなど、今回何を変えるかを決め、そのために必要な費用だけを費目に当てはめます。

  • 公募要領

    最後に「売上の根拠」。売上高・売上総利益が増える見込みを、客観的なデータ(市場や顧客ニーズの分析、新規取引や値上げの見込みなど)で示すことが求められます(P.7)。

  • 当サイトの解釈

    商工会議所・商工会は審査員ではなく、相談に乗ってくれる窓口です。計画の骨子ができた段階で相談に行くと、費目の整理と様式4の発行が一度に進みます。

サービスを作ったばかりの場合(フリーランス・開発者・コンサルタント向け)
  • 公募要領

    「作ったばかり」でも、広報費だけの申請はできません(P.13–14)。この規定は事業の新しさに関係なく一律です。交付決定前に済んだ開発費も対象外です(P.19)。

  • 当サイトの解釈

    一方で、新サービスを立ち上げたばかりという事実は、経営計画では強みです。「何を新しく始めるのか」への答えがすでにあるので、あとは交付決定後に行う取り組みと費用の内訳を整理し、費目の組み合わせを窓口で確認すればよい位置にいます。

  • 公募要領

    サービス本体の改修を外注しても、「販売を目的としたシステムやソフトウェア開発」は対象外の例です(P.14)。対象になりうるのは、売るための経路や道具——サービス紹介サイト・申込導線・顧客管理など(補助金の上限30万円・単独不可)。この線引きは、窓口での確認が必要です。

  • 当サイトの解釈

    組み立ての一例は「新しい顧客層に直接会いに行く」を軸にする形です。商談会・展示会(オンラインを含む。展示会等出展費・旅費)に、紹介資料や広告(広報費)と申込導線(ウェブサイト関連費)を添えます。自社でセミナー・イベントを開く場合の会場費は借料です(P.15)。セミナーへの参加費・参加のための旅費は対象外です(P.16・20)。

窓口に確認すること

  • サービス紹介サイトと申込導線は、販売目的のソフトウェア開発ではなく、販路開拓のためのウェブサイト関連費として計上できますか。
  • 展示会等出展費+広報費+ウェブサイト関連費の3費目で、経営計画に基づく販路開拓の取り組みとして読めますか。

1. 制度の目的(公式の一文)

「本補助金事業は、自ら策定した持続的な経営に向けた経営計画に基づく販路開拓等の取組や、その取組と併せて行う業務効率化(生産性向上)の取組を支援するため、それに要する経費の一部を補助するものです。」(P.3)

  • 当サイトの解釈

    補助の単位は「経費」ではなく「取り組み(事業)」です。費目は、その取り組みを実現するための部品にすぎません。

  • 公募要領

    販路開拓が主、業務効率化は従。業務効率化だけの申請はできません(P.6)。

  • 公募要領

    成果の物差しは売上です。終了後おおむね1年以内に売上につながる見込みがない事業は対象外で、売上高・売上総利益が増加する見込みが要件です(P.7)。

2. 審査する側の3つの問い

費目の組み合わせは、この3問に答えられるように選びます。答えられない計画は、費目が正しくても弱い計画です。

  1. 経営計画のどの課題に対する取り組みか

    公募要領

    要件は「策定した経営計画に基づいて実施する、販路開拓等のための取組」です(P.6)。費用から入ると、この問いに答えられません。

  2. 終わった後に何が残り、それがどう売上に繋がるのか

    公募要領

    売上高・売上総利益の増加見込みが要件です(P.7)。第20回の審査の観点には、取得した資産を補助事業終了後も継続して使用し今後の事業展開に役立てることが明確か、という項目があります(「採択審査」の項)。

  3. 交付決定の後に始めて、期間内に発注・納品・支払いまで終わるか

    公募要領

    交付決定前の発注、補助事業期間外の広告掲載・配布は対象外です(P.13–14・19・24)。

3. 「広報費だけ」「ウェブサイト関連費だけ」のルール — 書いてあること・書いていないこと

公募要領は「広報費のみによる申請はできません。必ず、ほかの経費と一緒に申請してください」(P.13)と書き、ウェブサイト関連費も単独では申請できないとしています(P.14)。理由は示されていません。ここでは、書かれていることと書かれていないことを分けて示します。

  1. 1. 公募要領に書かれていること

    公募要領

    広報費だけ、またはウェブサイト関連費だけでは申請できません(ほかの経費と一緒に申請します)。補助金交付申請額の上限は、それぞれ30万円(税込)です(P.13–14)。

  2. 2. 書かれていないこと(当サイトでは未確認)

    当サイトの解釈

    広報費とウェブサイト関連費の2つだけで申請できるかは、公募要領に明記がなく、当サイトでは未確認です。申請前に、窓口(商工会議所・商工会)での確認が必要です。

  3. 3. 補助金に合わせて支出を増やさない

    当サイトの解釈

    対象経費を増やすためだけの支出は勧めません。ほかに事業上必要な取り組みがなければ、今回の申請を見送ることも選択肢です。

  4. 4. 以前の公募回の解説・採択例を読むときの注意

    一般的な見解・推測

    解説記事によると、ウェブサイト関連費は以前の回から単独申請不可でしたが、広報費の単独申請不可と補助金の上限30万円(税込)は第20回からの変更です。古い記事や過去の採択例は、どの公募回のものかを確かめて読んでください。変更の理由は公式に示されておらず、理由についての説明はいずれも推測です。

4. では、何と組み合わせるか — 判断の型

当サイトの整理:まず取り組みの中身(誰に・何を新しく届けるか)を決め、そのために必要な費用を費目に当てはめます。補助の対象を増やすためだけに何かを買い足すことは勧めません。

作りたい変化:新しい商品・メニューを試作する

主な費目
新商品開発費
広報費の役割
新しい商品・メニューの告知(チラシ・広告・SNS広告)
注意
新しい商品の試作品やパッケージを作る費用(新商品開発費)の決まり
  1. 調べてから、または調べながら作る第20回から、テストマーケティング(試しに売ってみること)や市場調査の結果を踏まえて作るもの、またはそれらと一緒に行うものが対象です。
  2. 補助されるのは、試作に必要な分まで対象は試作に必要な最小限の分までで、販売用の原材料や仕入れは対象外です。
  3. 新しいサービスの場合新しいサービスをつくる費用は、新商品開発費の説明(商品の試作品・包装パッケージ)に当たらないことがあります。例:新たなサービス提供のための製造・試作機械は機械装置等費の対象例です。どの区分になるかは、見積をもとに窓口での確認が必要です。

出典:公募要領 P.13・16・18–19

作りたい変化:新しい売り場・受注経路を作る(予約・決済・ネット販売)

主な費目
ウェブサイト関連費(補助金の上限30万円・税込、単独申請不可)
広報費の役割
そこへ人を送る広告
注意
ホームページ・ネット販売の費用(ウェブサイト関連費)の2つの決まり
  1. 広報費とだけなら、窓口での確認が必要ウェブサイト関連費も広報費も、それだけでは申請できない費目です。この2つだけの組み合わせで足りるかは、窓口での確認が必要です。
  2. 販売用のソフト開発は対象外販売用のソフトウェア開発は、対象外の例です。

出典:公募要領 P.13–14

作りたい変化:新しい顧客層に直接会いに行く

主な費目
展示会等出展費・旅費
広報費の役割
出展の告知・配布物
注意
展示会・商談会に出る費用(展示会等出展費・旅費)の決まり
  1. 出展料など、出展・商談会参加に必要な経費が対象です。関連する運搬費(レンタカー代・ガソリン代・駐車場代などは除く)・通訳料・翻訳料も対象です。
  2. 飲食費を含む商談会参加費や文房具などの消耗品は対象外です。
  3. 旅費は、公募要領が定める基準の範囲内が対象です。

出典:公募要領 P.15–16

作りたい変化:新しい設備などによって、今提供中のサービスを変える

主な費目
機械装置等費・借料
広報費の役割
新設備でできるようになったサービスの告知
注意
設備・機械を買う費用(機械装置等費)で対象外になるもの
  1. パソコンなど汎用性が高く目的外使用になり得るもの(ほかの用途にも使えるもの)は対象外です。
  2. 古い設備を同じものに買い替えるだけ(単なる更新)は対象外です。

出典:公募要領 機械装置等費の項

作りたい変化:自分ではできない専門作業を第三者に頼む

主な費目
委託・外注費
広報費の役割
—
注意
専門の作業を外に頼む費用(委託・外注費)で対象外になるもの
  1. コンサルティング・アドバイス費用(インボイス制度対応の専門家相談を除く)は対象外です。
  2. 営業代行(テレアポ等)は対象外です。
  3. 社内の役員・従業員、代表者・役員の3親等以内の親族、その親族が代表・役員を務める事業者、親会社・子会社などの関係会社への発注は対象外です。

出典:公募要領 P.17–20

5. 公式に公開されている事例で確かめる

中小企業庁(ミラサポplus)が公開している事例です。いずれも過去の公募回のもので、当時のルールに基づきます。共通しているのは、広告が「新しく始めたこと」の告知になっている点です。

  • 福島県の写真館

    新しい撮影プランを告知する新聞折込チラシ・ポスターを制作 → 売上30%アップ

    広報費

  • 栃木県の飲食店

    新メニュー用のホームページとリスティング広告を制作

    ウェブサイト関連費広報費

  • 長野県の酒造店

    英語版パンフレット・ホームページを作り、フランス・シンガポールの展示会に出展

    広報費ウェブサイト関連費展示会等出展費

  • 島根県の理髪店

    移動式リクライニングチェア等を購入し、在宅介護者向けの出張理容サービスを開始

    機械装置等費

  • 北海道のケーキ店

    可食プリンターを導入 → クリスマスケーキの注文増

    機械装置等費

中小企業庁 ミラサポplus「事例から学ぶ『持続化補助金』」(別タブ)

考え方の確認日:2026-10-08(第20回公募要領 第8版)。対象になるかは、公募要領と事務局・商工会議所・商工会の判断によります。

費用ごとの例を見る(7つ)

どの費用が対象になる? 例で確認

これは例です。最終的に対象になるかは、公募要領と事務局・商工会の判断によります。お金を使う前に必ずご確認ください。

すでに進めていること・これからやろうとしていることのうち、どの部分が補助の対象になりうるかを、下の例で確かめられます。使い道がまだ決まっていなくても構いません。自社に役立つか、費用と手間に見合うかを考えてから、事業者・取り組み・費用の条件を確認しましょう。費用の確認:2026年10月8日/第20回公募要領 第8版 P.12–22。

「P.○○」は公募要領(PDF)の印刷ページです。タップすると原文の該当ページが開きます(端末によっては先頭ページが開きます)。

色の意味

  • なりうる公募要領の対象例に当てはまる。証憑と時期の条件を満たせば対象になりうる
  • 条件を満たせば条件つき。内容・金額・依頼先しだいなので、見積をもとに窓口での確認が必要
  • 対象外公募要領で対象外、または単独では申請できない

「広報費」などの費目とは

公募要領で決められた8つの経費区分です。単なる分類ではなく、対象になるか・上限がいくらかを決めます:どれにも入らない支出は対象外、広報費・ウェブサイト関連費はそれぞれ補助金の上限30万円(税込)で単独申請は不可(P.13–14)。自分の支出がどの費目かを先に決めるのが出発点です(P.11–20)。

①機械装置等費 ②広報費 ③ウェブサイト関連費 ④展示会等出展費 ⑤旅費 ⑥新商品開発費 ⑦借料 ⑧委託・外注費

対象になりうる費用の例

  • 機械・設備(例:券売機、オーブン)
  • 広報(チラシ・看板・広告・SNS広告)
  • ホームページ関連
  • 展示会出展
  • 新商品の試作・パッケージ開発
  • 旅費・借料・外注 など

使えないお金の例

  • 駐車場代・光熱費・いまの事務所や店舗の家賃(販路開拓のため新たに借りる分は対象になりうる・P.17)
  • 電話・ネット代(通信費)
  • 名刺・文房具などの消耗品
  • 販売用の仕入れ・商品
  • オークション購入
  • 広報費だけ・ホームページ関連費だけの申請
  • 目的に合わないもの
  • 自分の作業時間・役員報酬・直接人件費
  • 販売用ソフトウェアの開発(公募要領の対象外例)

どの費用にも共通する鉄則

  • 交付決定の「後」に発注(前に頼んだものは対象外)
  • 例外:展示会等の出展申込みだけは交付決定の前でも可(請求書の発行・支払いは交付決定の後・P.15・19)
  • 補助事業の期間内に支払い・納品まで終える
  • 証憑をそろえる(見積・発注/契約・請求・銀行振込の控え・成果物や写真)。旅費と、現金でしか払えない取引を除き、1回の取引で10万円超(税抜)の現金払いは対象外(P.21)
  • 1件50万円超(税込)の発注は2者以上の相見積(P.21–22)
  • 「単なる更新」「販路開拓に結びつかない工事」「目的外」は対象外
例:Instagramの画像・短い動画を外注し、サービスサイトへ集客したい

個々の費用が対象候補でも、その組合せだけで申請できるとは限りません。次の画像・動画制作と検索広告は、いずれも広報費として整理する内容です(第20回 P.13–14)。

Instagramに載せるサービス紹介の画像・短い動画をフリーランスに依頼

条件を満たせば

商品・サービスの宣伝用の画像・動画制作は広報費の対象例です(P.14)。依頼先が個人(フリーランス)でも、クラウドソーシングなどの仲介サイト経由でも、費目の判断は変わりません。必要なのは、依頼内容と金額を書いた見積書・契約(発注書)、請求書、銀行振込の記録、納品された成果物です(P.12・19・21)。社内の役員・従業員、代表者・役員の3親等以内の親族、その親族が代表・役員を務める事業者、親会社・子会社などの関係会社への発注は対象外です(P.19)。自社サイト・ECで使う写真や動画はウェブサイト関連費なので、利用先も区別します(P.13–14)。

サービスサイトへ誘導する検索広告を追加

同じ広報費

インターネット広告も広報費の対象例です。広告の種類や依頼先が増えても、別の経費区分が増えたことにはなりません(P.13–14)。

広告の行き先は今のサービスサイトのまま(新しいLPは作らない)

新設は条件ではない

公募要領には、広告の行き先として新しいLP(ランディングページ)を作る決まりは見当たりません。今のサイトの制作費を、さかのぼって申請に入れることはできません(P.19)。新しく作る場合はウェブサイト関連費で、これも単独では申請できず、補助金の上限は30万円(税込)です(P.13–14)。対象経費を増やすためだけのページづくりは勧めません。

Instagram用コンテンツ制作と検索広告だけで申請

この組合せだけでは申請不可

第20回は広報費だけの申請が認められていません。広報費の補助金交付申請額の上限は30万円(税込)です。他にも事業上必要な取り組みがあるか確認し、なければ今回の申請を見送ることも選択肢です。対象経費を増やすためだけの支出は勧めません(P.13–14)。

組み合わせの例:顧客調査(インタビューなど)を外部の専門会社に頼み、その結果で広告の訴求を決める

条件を満たせば

自分ではできない専門作業を第三者に頼む費用として、委託・外注費で検討できます。依頼内容と金額を書いた契約(発注書)、請求書、振込の記録、納品された調査結果(報告書など)が必要です(P.17–18・21)。コンサルティング・アドバイス費用(インボイス制度対応の専門家相談を除く)は対象外です(P.20)。調査に協力した人への謝礼・記念品や、自分で行う聞き取りの作業時間も経費になりません。発注・支払いは交付決定の後です(P.19)。依頼内容が対象になるかは、見積をもとに窓口での確認が必要です。

自分もマーケティングの仕事をしている場合

窓口での確認が必要

自分でもできる仕事を外部に頼むと、「自分ではできない専門作業」と言えるかが問われます。調査のどの部分を外部に頼む必要があるのかを説明できるように整理したうえで、窓口での確認が必要です。

フリーランスへの支払いを「委託・外注費」に分ける

支払先だけで分けない

経費区分は仕事の中身で整理します。画像・動画制作を個人に外注しても、それだけで広報費とは別の区分にはなりません。相手が個人か会社かではなく、「何のための支出か」と「書類がそろうか」で決まります。どの区分になるかは、見積の明細と用途をもとに窓口での確認が必要です(P.13–14・17)。

※お金を使う前に確認が必要です

例:AIを使って自社の有料サービスを作り、広めたい

サービス自体の開発と、サービスを知ってもらうための販促は分けて考えます。最初に費用の内訳を整理し、申請するかを検討しましょう。

自分が設計・開発する作業時間

対象外

自分の作業時間を制作会社への外注費に置き換えて計上することはできません。役員報酬・直接人件費や自社内部の取引は対象外です(P.19–20)。

利用料を受け取るソフトウェア・SaaSの機能開発

対象外例に注意

販売を目的としたシステム・ソフトウェア開発は対象外の例です。利用料を受け取る自社サービスがこの区分に当たるかは、開発する機能と費用を説明したうえで、窓口での確認が必要です(P.14)。

なぜ:公募要領は「販売を目的としたシステムやソフトウェア開発」を対象外の例に挙げています(P.14)。売り物そのものがソフトウェアの場合、開発費がこれに当たると読まれる可能性があります。(当サイトの解釈)

サービスを紹介するページの制作・広告出稿

条件の確認が必要

サービスそのものの開発とは別に、販路開拓に使う費用を整理します。広報費のみ・ウェブサイト関連費のみの申請はできません。組合せや内容は、窓口での確認が必要です(P.13–14)。

ChatGPT・ClaudeなどのAI利用料、API・クラウド利用料

確認が必要

AIで作るという理由だけで対象にはなりません。用途、既存契約、支払時期、対象期間、他の仕事にも使うかを整理したうえで、窓口での確認が必要です。これらのサービスの利用料を一律に認める公式説明は確認できていません。

交付決定の前に契約・発注・支払いをした開発や広告

対象外

開発や広告の費用を後から申請に入れ直す前提では進められません。これから取り組む事業と費用は、すでに支払った分と分けて整理する必要があります(P.19)。

※お金を使う前に確認が必要です

例:コンサルタントが、サービスサイトを改修して検索広告を出したい

サービスサイトの改修(集客・販路開拓目的)

なりうる

ウェブサイト関連費。第20回は補助金交付申請額の上限30万円(税込)。この経費だけの申請はできません。広報費と組み合わせる場合も、具体的な内訳は窓口での確認が必要です(P.13–14)。

検索広告(リスティング広告)の出稿

なりうる

第20回では広報費で計上します(補助金交付申請額の上限30万円・税込)。広報費だけの申請はできません。求人広告は対象外です(P.13–14)。

なぜ:広告は、改修したサイト=新しい受注経路の告知として位置づけると、審査の3つの問い(課題・残るもの・時期)に答えやすくなります。(当サイトの解釈)

サイトの月額利用料・サーバー代

確認が必要

月額という支払方法だけでは判断できません。今回の販路開拓に必要な契約か、対象期間や既存契約の更新に当たるかの確認が必要です。公募要領には運用費や期間按分の記載と、既に導入しているソフトウェアの更新料を除く記載があります(P.14)。

制作会社1社の見積だけで発注

注意

1件50万円超(税込)の発注は2者以上の相見積が必要です(P.21–22)。発注前に見積をそろえます。

※お金を使う前に確認が必要です

例:ラーメン店が、古い券売機を新しくしたい

券売機 本体

なりうる

機械装置等費。ただし「古いのを同じものに買い替えるだけ」は対象外(単なる更新)。多言語・キャッシュレス・新メニュー対応など、売上アップ/新サービスにつながる導入なら対象になりうる。1件50万円超(税込)なら2者以上の相見積(P.21–22)。

なぜ:同じものへの買い替えは「残る変化」がなく、売上が増える理由を説明できないためです。新しくできること(多言語・キャッシュレス・新メニュー)が変化になります。(当サイトの解釈)

設置・工事

範囲しだい

機械の設置に直接必要な分は対象になりうる。店舗改装・バリアフリー化・利用客向けトイレの改装は委託・外注費の対象例です。一方、販路開拓や業務効率化に結びつかない工事(単なる店舗移転のための解体・建設、住宅兼店舗の住宅部分など)と不動産の取得は対象外です(P.17–18)。境界が微妙 → 発注前に商工会/事務局への確認が必要です。

ボタンのデザイン(別会社に外注)

なりうる

自社では作れないデザインの外注費は対象になりうる(委託・外注費/広報費)。自分でボタンに貼る「作業」自体は経費にならないが、外注したデザイン費は対象になりうる。

2つの会社に支払う(券売機+デザイン)

両方なりうる

それぞれが条件を満たせば両方対象になりうる。区分ごとに見積・発注・支払い・証憑を分けて管理。

※お金を使う前に確認が必要です

例:ホームページ(ウェブサイト関連費の特別ルール)

第20回は広報費・ウェブサイト関連費それぞれの補助金交付申請額が上限30万円(税込)。どちらも単独申請はできません。組合せや継続契約の扱いは、費用の内容と期間を分けたうえで、窓口での確認が必要です。Web広告・SNS広告は広報費、自社サイトで使う写真・動画の制作はウェブサイト関連費です(P.13–14)。

Shopifyでホームページ/ECを作る

なりうる

制作・構築はウェブサイト関連費の対象候補です。月額利用料は契約内容・用途・期間に応じて確認が必要です。補助金交付申請額は上限30万円(税込)で、単独申請はできません(P.14)。

既存HPを、フリーランスの知人にリデザイン依頼

なりうる(条件あり)

改修・リニューアルは対象。ただし、社内の役員・従業員、代表者・役員の3親等以内の親族、その親族が代表・役員を務める事業者、親会社・子会社などの関係会社への発注は対象外です(P.19)。第三者として適正な見積・請求・支払いが必要。

ECじゃなく、シンプルな集客サイトでもいい?

なりうる

ECであることは必須ではありません。販路開拓目的、対象経費、契約・支払いの時期などの条件の確認が必要です。単なる会社紹介や、販売用ソフトウェアの開発とは区別します(P.13–14)。

リクルート等の媒体に広告を出す

内容しだい

集客・販促のWeb広告は、第20回からは広報費(補助金の上限30万円・税込)。求人広告は対象外。紙媒体の広告も広報費。

※お金を使う前に確認が必要です

例:新商品の試作(パン屋さん)— 新商品開発費

試作の材料費(数バージョン作る)

なりうる

新商品開発費。必要最小限+期間内に使い切ること。

パッケージのデザイン費

なりうる

新商品開発費(試作・パッケージのデザイン)。

自分で試食する

—

自分の作業・消費は経費にならない(上の材料費は対象になりうる)。

お客さんに試食してもらう謝礼/モニター代

対象外

市場調査の謝礼・記念品は対象外。

大量に作って無料配布

対象外になりやすい

試作の必要最小限を超えて、販売用と同じ商品を作って配るのは対象外。

なぜ:販売用と同じ商品を大量に作って配るのは、新商品開発費(必要最小限・P.16)にも広報費の試供品(販売用と同じものは対象外・P.13)にも当たりません。(当サイトの解釈)

※お金を使う前に確認が必要です

例:店頭看板 — 広報費

看板の制作・設置(販促目的)

なりうる

広報費。商品・サービスの宣伝が目的のもの。

デザインだけ依頼(販促目的の新しい看板)

なりうる

制作(デザイン含む)は対象になりうる。

古い看板を、同じデザインのまま色だけ塗り直す

対象外になりやすい

ただの維持・更新(単なる塗り直し)は対象外になりやすい。新しい客層・新サービスの訴求など、販路開拓につながる作り替えなら対象になりうる。

なぜ:維持・修繕は日常の経費で、販路開拓の取り組みではないためです。(当サイトの解釈)

※お金を使う前に確認が必要です

いまの取り組みのどの部分が対象になるかは、窓口に直接確認できます。市区町村を選ぶと、あなたの商工会議所・商工会の電話番号や問い合わせ先が表示されます。

窓口に相談する(電話・フォーム)